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自作した一問一答ノートの実物|何を書いて、何を書かないか【行政書士試験】

別の記事で、肢別を解く前に一問一答を自作していると書いたのですが、「一問一答を作る」とだけ言われても、実際に何をどう書くのかは伝わらないと思います。民法の債権の保全、債権者代位権と詐害行為取消権のページの写真を出しますので、そちらを見ながら読んでもらったほうが早いかもしれません。

1ページの構成

  1. 見出しに論点名と教科書のページ番号。詰まったらすぐ戻れるように
  2. 当事者が複数出てくる論点は、先に関係図を描く
  3. 問いは「Q.」で立てて、答えの個数まで書く
  4. 答えは裏に書く。表は問いだけ
  5. 問いの右端に○△×を周回ぶん並べる

このノートはいまも書き足している途中のもので、私自身も受験はこれからです。完成形として見せられるものではありません。

実物はこうなっています

自作の一問一答ノート。債権者代位権のページ。左上に論点名と教科書のページ番号、当事者の関係図、下部にQで始まる問いが並び、右端に周回ごとの正誤記録がついている
民法・債権の保全のページ。左に図と問い、右に用語の整理と採点欄。答えはこの裏に書いています。

見出しは「債権の保全(P.296)」で、教科書のページ番号を必ず入れています。問いごとにも(P.297)と添えてあるのは、思い出せなかったときに教科書のどこへ戻ればいいかを探す時間をなくすためです。

次に関係図で、債権者A、債務者B、その先のCという当事者の並びを矢印で描いてから問いに入っています。登場人物が複数出てくる論点は、図がないとそもそも問い自体が立てられません。債権の分野は特にそうで、誰が誰に対して何を持っているのかが整理できていないと、問いを書こうとした時点で手が止まってしまいます。

問いに答えの個数を書く

写真の問いはこうなっています。

ノートの記述

Q. Aが代位行使できるもの(3つ)/できないもの(2つ)(P.297)
Q. 被保全債権の弁済期は? 期限前に被代位権利の行使はできる?
Q. 債務者の資力は?

ポイントは「(3つ)」と個数を書いているところで、2つしか出てこなければその時点で足りていないと自分で分かります。個数を書いていないと、どうしても「だいたい言えた」で済ませてしまうからです。

答えは裏に書いていて、表をめくらずに答えられるかを試す形にしているので、表には問いと採点欄しかありません。

○と×の間に、△を置いている

写真の右端に並んでいる記号が周回ごとの結果で、1問につき6個並んでいます。注目してほしいのは2行目です。

「できないもの(2つ)」の記録

× △ ○ ○ ○ ○

1周目は間違えた。2周目は迷った。3周目以降は正解が続いている。

△は「答えは合っていたけれど迷った」「ほとんど正解だが少し違っていた」に付けています。もし○か×の2つだけで記録していたら、この2周目は○になっていたはずで、そうすると「1周目で間違えて、2周目で克服した」という記録になってしまいます。実際にはまだ怪しい状態でした。

△を残しておくと、あとで見返したときに「ここは自信を持って答えられるようになるまで時間がかかった論点だ」と分かるので、○が並んでいてもその手前に△が2つあれば、直前期にもう一度戻る候補になります。正誤だけを記録していたころは、この情報が全部消えていました。

答えの側と、教科書に載っていなかったこと

一問一答ノートの答え側。詐害行為取消権の4つの要件が赤線で示され、それぞれの下に理由が書かれている
詐害行為取消権の要件のページ。要件を赤線で示し、その下になぜそうなるかを自分の言葉で書いています。

こちらは答えの側で、詐害行為取消権の対象となるための要件を赤線を引いて番号で並べ、それぞれの下に理由を書いています。

ただ、このページには書きながら困ったことがありました。使っている教科書に、要件ごとの詳細が載っていなかったのです。要件そのものは書いてあるのですが、なぜその要件が必要なのかまでは踏み込まれていません。

そこはAIに聞いて調べたうえで、自分の言葉に直してノートに書きました。紙面の都合で踏み込めない箇所が教科書にあるのは仕方がないので、独学ではそこを自分で埋めることになります。私の場合はこのページがそれでした。

ここは注意しています

AIの説明で腑に落ちても、条文そのものはe-Gov法令検索で現物を確認するようにしています。理解の助けにはなりますが、根拠にはしません。ノートに書いた内容も、あくまで自分の理解を整理したものです。

ノートの端に書いていたこと

この分野を進めていたとき、ページの端にこう書いていました。

「こんなの試験に出るのかというレベルまで覚える必要がある!!」

これは試験の評価ではなく、そのときの感想です。実際に出るかどうかは分かりませんし、詐害行為取消権自体は問われる論点なのですが、細かいところまで押さえないと不安になる範囲があるのは確かで、その感覚をそのまま書き残していました。あとから見返すと、この手のメモが残っている分野はたいてい時間がかかっています。

書かないもの

全部を一問一答にしているわけではなく、作るのは教科書を読んでいて整理しておくべきだと自分が判断した箇所だけです。

  • 読んだだけで区別がついたものは作らない
  • 教科書の文をそのまま写さない。写すと問いと噛み合わなくなる
  • 1分野あたりの個数を決めない。多い分野もあれば、少ない分野もある

数を目標にすると作ること自体が目的になってしまいますが、目的はあくまで整理であって、ノートを厚くすることではありません。

まとめ

一問一答ノートは、論点名と教科書のページ番号から始めて、当事者が複数なら関係図を描き、「Q.」で問いを立てて答えの個数まで書く。答えは裏に回して、表の右端に○△×を周回ぶん並べる、という形です。

この形にしている理由は2つあって、個数を書くと「だいたい言えた」で済ませられなくなることと、△を残すと克服したのかまだ怪しいのかが後から分かることです。

作り方そのものと、なぜ解く前に作るのかは肢別を何周しても忘れるならに書きました。進捗の数字は独学3か月半の記録にまとめています。

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本記事は2026年8月時点の学習記録で、行政書士試験の受験生が執筆したものです。有資格者による監修は受けていません。掲載しているノートの写真は筆者個人の学習メモであり、その記述内容の正確性を保証するものではありません。学習方法についても効果を保証するものではありません。条文はe-Gov法令検索で、試験制度は一般財団法人行政書士試験研究センターの公式発表でご確認ください。本サイトは学習の補助を目的としており、個別の法律相談には応じられません。

本記事は執筆時点の法令・試験制度にもとづいています。法改正や制度変更が反映されていない場合がありますので、受験にあたっては必ず一般財団法人行政書士試験研究センターの公式発表をご確認ください。

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