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配点112点。合否を決める最重要科目。行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法を、条文の骨格から体系で押さえる。

取消訴訟を起こしても、争う相手の行為が「処分」に当たらなければ、中身の審理に入る前に訴えは却下されてしまう。この「処…
行政事件訴訟法には、取消訴訟のほかに義務付け訴訟と差止め訴訟という2つの訴訟類型がある。名前だけ見ると似た響きだが、…

行政事件訴訟法8条1項本文は「直ちに提起することを妨げない」として自由選択主義をとっています。審査請求前置は法律に定…

審査請求は原則としてできますが、再調査の請求と再審査請求は「法律に定めがあるとき」に限られます。相手と場面の違い、再…

行政手続法13条1項は聴聞になる場合を4つ列挙し、それに当たらないものを全部弁明にしています。だから覚えるのは聴聞側…

行政手続法5条の審査基準は設定も公開も義務、12条の処分基準は努力義務です。ただし「できる限り具体的に」だけは両方と…